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2014年4月の2件の投稿

2014/04/26

Twitterで応答が速いダイス(サイコロ)botを作ってみた

よろしければあわせて もご覧ください。

ちょっと思いついてダイス(サイコロ)を振ってみたいけれど手元にない場合や、TRPGのオンラインセッションなどにご活用ください。
ダイスコードの「D」は小文字でも受け付けます。
■例
■特徴など
もともと、TwitterのStreaming API試すための習作として作成したもので、ダイスコードをメンションすると結果をリプライするだけの、単純な機能しかありません。
同じようなダイスbotも数多く存在しますが、
  • 応答が速い(数十秒から数分かかるbotが多い中、数秒で応答が返ります…正常に動作してさえいれば、ですが(汗))。
  • フォローしていなくても応答を返す(ただし、フォローしていない場合は自分のタイムライン上には表示されませんが)。
というのが特徴といえば特徴です。
■制限事項など
  • (お約束ですが)ご利用は自己責任で。使用した結果生じる不都合等については、自分は一切関知しません。
  • 不具合報告などはこの記事のコメント欄か、@furyuteiまで。
  • Twitterには一つのアカウントにつき、1000ツイート/日の投稿制限があるため、これを超える場合は応答が返りません。
    まずありえないとは思いますが…。
  • botを動かしている環境・自作プログラムの不具合等や、Twitter側の状況等によっては、応答が返らない場合がありえます。
  • Twitterの制限上、同一内容のツイートの連続投稿はできない場合があります。その場合は、ダイスコードの前後に適当な文字を入れて、違う内容のツイート(メンション)にして投稿してみてください。
    なお、同一アカウントからの短時間・大量のメンションなどの行為が見られた場合には、応答に制限をかける場合があります。

2014/04/12

「個人情報」の定義の解釈について混乱してきたので誰か教えてください

「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ(1/6):企業のIT・経営・ビジネスをつなぐ情報サイト EnterpriseZine (EZ)
この記事を読んでいるうちに、「個人情報」の定義の解釈について、混乱してきてしまいました。
覚書を兼ねて、以下に自分の解釈・疑問点などを書きましたので、認識誤り等ご指摘いただけると幸いです。

■「個人情報」の定義

個人情報の保護に関する法律

(平成十五年五月三十日法律第五十七号)

<中略>

第一章 総則

<中略>

(定義)

第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

<後略>

個人情報の保護に関する法律

■自分的なりの解釈

Photo

こういうイメージで解釈していたのですが。

■タイトルの言わんとすることはわかるつもり

記事のタイトルである、 に関しては、「個人を特定する情報が個人情報である」というのが、(主として髙木氏が解説されている内容によって)誤解だというのはすんなり納得できます。
上図の例では、①で、赤字で下線が引かれている「個人を特定する情報」だけではなく、これを含む、緑の四角で囲った全体が「個人情報」である、ということ。

■混乱したのはこの辺り

件の記事中で首をひねったのは、主に山本氏の発言について。

山本 <中略>

 「個人情報」と言われたときに、「名前や住所が入っていなければ個人情報ではないのである」という不思議な解釈でプライバシーポリシーを運用してしまっている企業もけっこうございまして、

「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ(1/6):企業のIT・経営・ビジネスをつなぐ情報サイト EnterpriseZine (EZ)

山本 非常に重要なところですよね。実際、「氏名、連絡先さえ抜いておけば個人情報ではないのである」という誤解が非常に広がっているという状態だと思います。

「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ(1/6):企業のIT・経営・ビジネスをつなぐ情報サイト EnterpriseZine (EZ)

これらを一律に、「誤解」と言い切ってしまうのはどうなのかと思った次第です。

確かに、『名前や住所が入っていなければ』『氏名、連絡先さえ抜いておけば』と言った際、発言者が上図の②のようなケース(特定個人識別情報を紐づけ出来る形で分離)を想定しているのであれば、これは明らかに誤解でしょう。
ですが、③のようなケース(特定個人識別情報およびこれを照合可能な情報を含まない情報)を想定しているのであれば、これは誤解とは言えないと思っているのですが…自分の認識が誤っているのでしょうか?

なお、記事中で「個人情報」の誤解例として挙げられているYahoo! JAPANのプライバシーポリシーについては、

髙木 購入履歴や利用日時の情報も、氏名等により特定の個人が識別されるデータとして存在すれば、法律上の個人情報なんですけどね。

「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ(1/6):企業のIT・経営・ビジネスをつなぐ情報サイト EnterpriseZine (EZ)

ということで、上図では②のケースに該当しているという解釈です。

もし、購入履歴や利用日時といった情報(属性情報)が、特定個人識別情報に紐づけされていない状態でデータとして保存されるのであれば、上図の③のケースに相当し、(法律上の)個人情報にはあたらない、という認識でいます。

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